定款
一般社団法人草津に麗しい文化芸術を育む会定款(抜粋)
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総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人草津に麗しい文化芸術を育む会と称する。以下、本定款において「本会」という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を滋賀県草津市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、草津市を中心とした地域で、音楽、美術、文芸、映像、民俗、伝統文化などに関する調査、研究及びこれらの発信事業を行い、地域の文化芸術の振興及び活性化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)品格ある上質な文化・芸術の振興を図る事業
(2)映像を通じて地域の魅力を広く発信する事業
(3)音楽、美術の普及、将来性のある芸術家の発掘及び育成に関する事業
(4)地域の歴史、民俗文化を研究及び紹介する事業
(5)快適で美しい環境と景観の保全に資する事業
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(本会の構成員)
第5条 本会は、本会の目的に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により本会の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 本会の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 社員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時に入会金を、その後は毎年の会費を支払わなければならない。
2 前項の入会金及び会費の額並びにそれらの支払方法その他必要な事項は、社員総会で定める。
3 入会金及び会費は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
(定款等遵守義務)
第8条 社員は、この定款並びに本会の規則及び決議事項を遵守しなければならない。
(協力会員)
第9条 本会は、本会の事業に賛助するための協力会員制度を設ける。
2 協力会員の資格、賛助会費その他協力会員に関することは、理事会が社員総会に諮って定める。
(任意退会)
第10条 社員は理事長に退会届を提出することにより、任意にいつでも本会を退会することができる。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額並びにそれらの支払い方法その他必要な事項
(2)社員の戒告又は除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)事業計画書及び収支予算書の承認
(6)事業報告並びに貸借対照表及び損益計算書の承認
(7)定款の変更
(8)解散及び残余財産の処分
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として毎年4月1日から3か月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)社員の戒告又は除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に署名する。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 本会に、次に掲げる役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、1名を副理事長とする。
3 理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員の中から社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事の中から理事会の決議によって選定する。
3 副理事長は、理事長が理事会の同意を得て、理事長が指名する。
4 監事は、本会の理事及び使用人を兼ねることができない。
5 理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等の合計数が、総理事数の3分の1を超えてはならない。監事についてもまた同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでの間、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第6章 理事会
(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)社員総会の日時、場所及び目的である事項の決定
(2)業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)代表理事の選定及び解職
(剰余金)
第40条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。